用語集(その他)


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株式会社ダンクホーム

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用語集(その他)

不動産の購入や売却を検討されている方、賃貸住宅をお探しの方、不動産の用語をお調べの方へ様々な不動産用語を多数収録し、わかり易く解説しております。

■鑑定評価書

不動産鑑定業者が依頼者に交付する鑑定評価額等を記載した文書。 不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額、その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない。 (不動産の鑑定評価に関する法律第39条1項)。
不動産鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士が、その資格を表示して、署名押印しなければならない。 (同法第39条2項)。また、鑑定評価書の写し及び対象不動産等を明示するに足りる図面、写真、その他の資料を5年間保存しなければならない (同法第39条第3項、同法施行規則第35条第2項)。

■競売

民事執行法の規定により、不動産担保権の実行として、不動産担保権の目的である不動産を債権者に代わって地方裁判所が売却すること。 取引事例に係る不動産が競売により取得されたものである場合には、通常、増減価等の事情補正が必要である。事情補正率の把握が困難である場合は採用すべきではない。

■公示価格

地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が公示する一定の基準日(1月1日)における標準地の単位面積当たりの正常な価格。 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求める時は、標準地の価格を基準としなければならない。 (地価公示法第8条)。公示価格との規準に関する事項は、鑑定評価報告書の鑑定評価額の決定の理由の要旨に記載しなければならない。

■路線価

主要な道路沿いの土地の価格の指標として国税庁により示される評価価格。
相続税、贈与税の課税指標となる相続税路線価と、固定資産税の課税指標となる固定資産税路線価がある。
通常、路線価という場合には、相続税路線価を指す。

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